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スカイモルトのサイトでは未成年の飲用うんぬんは書いてませんでした。カテゴリーも炭酸飲料。
アサヒ ポイントワンのサイトでは「炭酸飲料ですが、微量のアルコール分を含んでいますのでご注意ください。」程度の表現で、明確には良否を書いていません。
これは0.5%未満のキリンやサントリーでも「ご注意ください。」です。
注意=禁止?それとも合法だけど注意?わからないですよね。
はっきりいってメーカーも抽象的表現で逃げているのでしょう。
飲酒運転の場合と似たような感じじゃないでしょうか?
お酒が全くダメな体質の方で天然果汁100%のオレンジジュースなどで、アルコール反応が出る方がいると聞きます。
でもこれも清涼飲料水などのカテゴリーと同じもの。
未成年が飲んでも罰せられません。
お上もメーカーも裁判の判例でもでないかぎり、ずっとグレーゾーンのままなんでしょうね。
未成年太郎さんが僕の息子なら「コンビニで炭酸飲料ですが何故いけないんですか?って一緒にツッコミ入れるか?」なんて話ししてるでしょうね(爆)
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